<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss xmlns:a10="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>法研日本</title><link>http://c10000151.circle.ms/oc/CircleProfile.aspx</link><description>創作　評論・情報　一般系</description><lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 23:51:52 +0900</lastBuildDate><image><url>http://c10000151.circle.ms/pics.aspx?PCODE=969003-01-1</url><title>法研日本</title><link>http://c10000151.circle.ms/oc/CircleProfile.aspx</link></image><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=206197</link><title>人工衛星が原子力発電所に落ちてきたら</title><description>　10/22-23日前後にドイツのX線天文衛星ROSATが落下してくると報じられています。

　この期間の軌道を検討してみると、22日は10時24分頃から28分くらいに掛けて南西から北九州から日本海に抜け北海道上空を通過、16時38分頃北西から津軽海峡付近を通過、18時10分前後に九州上空を北西方向から通過します。翌日、23日の朝8時30分頃に南西から小笠原上空、10時頃に南西方向から福岡・対馬から日本海側を抜けて北海道上空を通過、16時16分くらいに北西から津軽海峡付近を通過、17時48分くらいに北西から九州上空を通過します。24日は09時44分頃南西から北海道を通過、15時55分頃北西から津軽海峡付近、17時27分頃南西方向から南九州を通過といったところです。部品が落ちてくるとすれば、軌道方向に数百キロ・幅は80キロ程度の帯状の範囲です。

　軌道を検討する限り、この期間に部品が福島第一原発に突っ込む可能性はほぼありません。でも、北海道電力泊原発や九州電力川内・玄海原発、あるいは北陸電力志賀原発、東北電力東通原発に落ちる可能性は無いとは言えません。やや離れますが、「もんじゅ」や日本原電敦賀原発も存在します。放射性物質を取り扱う部位が、ほぼ全部頑丈な建屋に入る加圧水型原子炉（川内・玄海）はまだしも、比較的弱いタービン建屋に放射性物質が出入りする沸騰水型原子炉（志賀・東通）はやや心配な部分があります。敦賀原発は両方式が混在しています。

　このため、いよいよとなれば自衛隊からBMD部隊を出して迎撃もあり得るのかも知れません。根拠法規は自衛隊法83条の災害派遣（83条の項原子炉災害派遣）ということになりましょう。海上自衛隊と航空自衛隊が出動することになりましょうし、場合によれば弾道弾対処能力があるといわれる03式SAMを装備した陸上自衛隊の高射特科隊をだすことも考えられます（ホークIIIでもやってやれないことはないようですが）。

　北陸や北海道の原発は、広い海上での迎撃が可能なのですが、ちょっと厄介なのが九州の原発です。自国の領域内・公海での迎撃なら周辺に警告を出す必要はあるとはいえ、特に問題はありません。ただ、九州で迎撃や北西方向から部品が落下する場合、迎撃地点が韓国の領海になる可能性があり、このあたりの調整は外交問題となって非常に厄介なことになります。
　災害派遣は防衛大臣だけではなく、要請があれば地方総監などが命じることもできます。ただ、海外との調整がいるのであれば、自衛隊単独で行動するのは難しく、政府の判断が必要になります。このあたり、どんな対応を考えているのかちょっと心配なのですが。</description><pubDate>Thu, 20 Oct 2011 23:55:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-10-20T23:51:52+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=205986</link><title>人工衛星と損害賠償　～保険で払おう！？～　その３</title><description>　では、それぞれについて見てゆくことにしましょう。

打ち上げ前保険

　人工衛星及びロケットが地上にある間に存在するリスクに対する保険です。地上にある間というのは、工場から出て輸送、そして発射場へ運ばれてしばらく保管されて、チェックされて組み立てされ、ロケットに点火されるまでのことです。保険会社が補償をする期間は、通常の場合、一般的に工場から引き取った時点から始まり、終了は衛星を打上げるロケットが点火、またはリフトオフした瞬間までです。 一般に契約者はロケットの打ち上げ者です。ロケットや衛星は高価な上に燃料は爆発しやすいですから組み立てや燃料充填などで危険性があり、また、最大のリスクは、ロケットの点火時にあります。基本的には、工業保険・機械保険とおなじような内容ですね。

打ち上げ保険

　ロケットに点火され、飛び上がった後は、こちらの保険に切り替わります。一般的に一番注目される保険と言えるでしょう。ロケットを打ち上げ、登載された人工衛星が無事に起動に達し、無事に機能しているかが確認されるまでが、この保険のカバー範囲です。通常、初期機能検査が終了した時点までで、この間に事故やトラブル起こったときには、保険金が支払われるというものです。
　現在、優良な打ち上げ実績を持つ打ち上げ者で、補償額の15%程度掛金の相場と言われています。ロケット＋衛星で300億円とかですから、保険代だけで45億円とかになり、この額は掛け捨て保険としてはかなり高額であるため、リスクヘッジしなければならない商業衛星はともかく、国が打ち上げる科学衛星などではロケット・衛星の全額を担保するような保険を掛けることはせず、失敗時に追加的に発生する調査費用程度を補償額とする、少額の保険を掛けることが殆どだそうです。
　保険額は、要償額と打ち上げの信頼性によって決定されることになりますから、全く実績のない新型ロケットや新興打ち上げ国・機関では、巨額の保険金を要求されたり断られることもあるようで、保険契約がなかなか難しい部分があります。 一般に契約者はロケットの打ち上げ者ですが、ロケットと衛星のオペレータが違う場合などでは、「発射保険」と「軌道保険」という形で、ロケットの機能である衛星投入軌道までと最終的な軌道投入とで、保険の内容や契約者を分けることもあります。

寿命保険
　人工衛星が無事に軌道に投入され、初期機能検査で問題のない事が確認されると人工衛星は実用段階に入ります。ここから先は「寿命保険」が担保することになります。この保険は、それまでの打ち上げ者が契約者となっていた「打ち上げ前保険」「打ち上げ保険」とちがい、通常は衛星を保有・運用する者が契約者になります。
　低軌道衛星なら寿命は1ヶ月から数年、静止衛星なら10-15年くらいの寿命がありますが、一般に1年ごとの更新です。宇宙空間では何があるか予想が付かないところがありますし、技術的評価も難しいので、保険屋さんから見ると査定の難しい保険ですね。衛星保険で最大の保険金支払になったのが、前に述べたように静止衛星バスの予想外の短寿命で、6機分あわせて8億3000万ドルの支払いが発生してしまいました。保険額は衛星の帳簿上の残存価値・再打ち上げの費用、収益・損益などを考慮して設定します。この保険を重視するのはやはり民間の商業衛星ですね。

第三者賠償責任保険
　先に上げた３種類の保険は、自らに発生した損害を補填するものでしたけれど、第三者賠償責任保険は、打上げ時または衛星軌道上で、他人に与えてしまった損害、つまり法律上の賠償責任を担保するものです。打ち上げのトラブルでロケットが爆発して地上の第３者に迷惑を掛けたとか、人工衛星が落下して地上の損害を与えたとか、損害賠償をしなければならなくなったときにその賠償要償額が保険金として支払われます。
　宇宙条約・宇宙損害責任条約上は、外国の第三者に宇宙物体が損害を与えた場合、原則として打ち上げ国（打ち上げを依頼した国・依頼された国）が責任を負う事になりますが、もちろん国が全部面倒を見てくれるわけではなく建て替えてくれるだけですから、実際に打ち上げをした業者や衛星の保有者・運用者にたいしては、後で国から請求が来ることになります。ですから、民間のオペレーターにとっても重要な保険です。

　我が国の場合、民間が射場を持っているわけではなく、打ち上げ機関は今のところJAXAしかありません。JAXAでは、JAXA法21条に基づき、政府が定める額の第三者賠償責任保険加入が義務づけられています。H-2Aロケットの商業衛星打ち上げは、現在に於いては三菱重工業が行うようになっていますが、民間の衛星をJAXAが打ち上げる場合には、民間事業者との契約により、第三者に損害を生じた場合の責任負担をJAXAに集中することができるようになっています（22条）。この場合、保険契約については、委託者の方がJAXAのために締結することになっています。

　人工衛星は打ち上げられる機会もそれほど多くありません。現在使用されてるのは6000機ほどで、商業衛星・技術衛星・科学衛星などその目的も様々。試作要素の強い実験衛星やロケットと、商業衛星とその打ち上げ用ロケットでは、信頼性のマージンはだいぶ違うでしょう。また、ロケットや衛星のメーカーやオペレータの補償に対する要望も様々です。もちろん欲しい補償額や補償内容によって、掛け金も大きく変わります。ですから、人工衛星に掛ける保険は、掛け金や内容を保険会社と打ち上げ者が交渉しながら衛星ごとにオーダーメイド方式で設計されるのが普通です。

　保険会社にとっても人工衛星保険は難しい保険で、工業保険的な要素の強い打ち上げ前保険はともかく、打ち上げ保険がカバーする打ち上げ時の自己ではほぼ確実に全損事故になりますし、寿命保険でも衛星が機能喪失すれば修理はまずあり得ませんから、やはり全損を前提に考えなくてなりません。保険額の設定には、個々の衛星・ロケットの技術的評価も含めて、非常に難しい検討を強いられることになります。

　リスクの大きな保険商品ですから、実績のない打ち上げ相手の保険を引き受けたくないのも本音です。韓国のロケット打ち上げでは打ち上げ保険を掛けなかったことが非難されていましたけれど、実績のない打ち上げ国・ロケットが関わっているのですから、保険会社が及び腰なのは当然と言えるでしょう。実際、失敗していますしね。なお、第三者損害謝意商保険については2000億ウォンを補償額とする保険を掛けていました。
　もちろん、保険が掛けられないようなロケット、打ち上げ体制では民間衛星の引き受けなど困難です。打ち上げ依頼者側がリスクヘッジできませんからね。ロケットの信頼性向上は保険の点から見ても、商業打ち上げにとっても必須の条件なのです。

　なお、保険会社も、このリスクを一者で引き受けるのは辛いですから、人工衛星保険に関しては国際的な再保険に出すのが普通です。ですから、もし落下する破片が大きくなりそうなROSATが大都市圏に落下したら…と考えると、今一番気が気でないのは、世界の損害保険会社ですね。補償額の上限は決まっているとはいえ、ただでさえ金融環境が良くないのですし。</description><pubDate>Fri, 07 Oct 2011 01:45:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-10-07T01:51:37+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=205932</link><title>人工衛星と損害賠償　～保険で払おう！？～　その２</title><description>　さて、衛星やロケットが高度化してゆき保険のカバー範囲も広がると、当たり前の話ですけれど、事故が起きたときの保険金支払額はどんどん増えてゆくことになります。まあ、1970年代は、物価も一気に上がった時期ですしね。もっとも、民間衛星の打ち上げが増えて、保険がより広く使われるようになると、それに合わせるように事故は増えてきました。

　1977年9月13日、ESRA(European Space Research Organization/ヨーロッパロケット開発機構・現在のESA）が初めて開発した試作航法通信衛星OTS-1が、アメリカのデルタ3914ロケットの打ち上げが、保険業界にとっての悪夢の日となりました。打ち上げ直後にロケットが爆発、遠く18キロにも及ぶ広い範囲に燃える燃料や部品をばらまいてしまい、結果的に支払われた保険金はなんと2700万ドル。1965年以来、保険会社にとって非常に高収益安全商品だった人工衛星保険は、この事故一つでそれまでの収益が根こそぎ吹っ飛んでしまいました。

　1970年代後半以降発射に伴う事故が増えたため、保険は儲からない物になってゆき、1979年には保険料収入の倍額が保険金として支払われるという、とんでもない逆ざや状態です。これで、保険料は高騰し、国家期間系の打ち上げ機関は割に合わないとして打ち上げ費用を全額カバーするような保険は殆ど使わない状態になっています。かけるにしても、事後調査の費用をカバーする程度の少額保証が関の山。

　商業衛星に関しては、投資額が非常に大きいことや、賠償問題になると極端に大きな賠償額になる可能性もあることから、リスクヘッジの観点で保険を掛けざるを得ません。

　今では、「打ち上げ保険」に関しては、国やロケットの打ち上げ実績によってもずいぶん違いうものの、要償額の大体15%が優良打ち上げ者の保険代の相場になっているそうです。打ち上げ成功率90%くらいを見込むかんじですね。
　もちろん、「初めてロケットを作りました！」なんて所だと、保険料率はうんと高くなります。先日打ち上げが行われた韓国のロケットは保険を掛けていなかったことがずいぶん叩かれたようですけれど、ずいぶん高い保険料をふっかけられたはずですから、保険を断念したのは仕方のないことかも知れません。

　運用保険についても、1999～2001に打ち上げられた、ボーイング社製BSS702型衛星バスの太陽電池の寿命が予定15年の所10年も持たないことが判明し、これに運用保険が支払われ、その総額が8億3000万ドルに達して、これが今のところの衛星保険のレコードとなっています。ボーイング社の衛星バスはそれまでとても評価がたかく、保険料も安かったので、もちろん保険屋さんは大赤字です。

　こういった経緯もあり、今のところ人工衛星の保険に対しては、保険屋さんはかなりリスクを抱えているのが現実です。もし、ROSATが大きな塊のまま市街地に落下したら・・・保険が掛けられているとしたら支払われる保険代は幾らくらいになるんでしょう。今一番落ち着かないのは保険屋さんかもしれません。細かい保険のシステムについては、また次の機会に。（続く）</description><pubDate>Mon, 03 Oct 2011 23:15:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-10-03T23:16:01+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=205910</link><title>人工衛星と損害賠償　～保険で払おう！？～　その１</title><description>　人工衛星が落下してきてもしかしたら地上に激突するかも！？なんてSFっぽい話が、まさか２ヶ月続けて出てくるとは！と思いますよね。先日のアメリカの上層大気観測衛星"UARS"に続いて、今度はドイツのX線天文観測衛星"ROSAT"が、10月末頃に地上へ落下すると予告されています。

　この衛星は、2.4トン級と割合に大型の上、登載してるX線望遠鏡がカーボンファイバーコンポジットや大型のミラーなどの、熱に強かったり堅固な構造で作られていることから、かなりの部分が燃え残って落下するのでは？というのが心配の種になっています。最大1.6トンの部品が落下するという見方もあり、さすがにこれだけの物が落ちてくると地上にはかなりの被害が出てしまうことが考えられます。もっとも、1.6トンは「全部あわせて」ですから、バラバラになっていれば、被害範囲は広がりますけれど、個々の被害は小さくなるでしょう。

　とはいえ。実際に地上に落下したらかなりの損害を与えてしまうことが予想され、損害を与えてしまったら、その損害を賠償しなければなりません。宇宙条約や宇宙損害責任条約の規定により、宇宙に打ち上げた物体が結果的に地上に損害を与えてしまったら、被害者側によほどの過失がない限り、打ち上げ国は、その国の責任で、その損害を賠償しなければなりません。責任の所在は明確なのですけれど、実際に賠償となると大きな問題が出てきます。

　ええ、「お金はどこから出すの？」という実に切実な問題です。国の衛星なら、国家賠償法で支払って国庫負担上等！って考え方もありますけれど。民間の衛星だと、それでは事業者のリスクがちょっと大きくなりすぎます。一応、対外的には、責任の所在は国にありますけれど、そのうち請求が国から来るでしょうしね。そんなときには「保険」が活躍するシーンです。

　民間企業が通信や放送などのための商業衛星を保有するようになると、保険屋さんはさっそく営業に来ました。それが「人工衛星保険」とよばれるものです。

　この保険は、1965年に、通信衛星コムサットが打ち上げ有られるときに「打ち上げ前保険」として、自損事故と第三者賠償を保険にしたのが最初です。1967年になると、通信衛星インテルサット３号の打ち上げで、「打ち上げ保険」として、打ち上げ失敗に備えた保険が掛けられました。このときは、事故は免責という内容でしたけれど。

　この頃は、ロケット技術も安定してきたため、打ち上げの失敗は減り、保険会社は引き受ければ引き受けるだけ儲かるような状況で、打ち上げが増えるとどんどん保険会社が参入してきます。シンジケート化も進み、相互に再保険を掛けるようになって保険会社にとってのリスクも低下したため、もちろん保険料率はどんどん下がり、あわせて保険がカバーする範囲もどんどん広がってゆきます。数パーセントの掛け金で、それまでカバーしていなかった打ち上げ事故でも100%保証！みたいな保険が当たり前になってきました。それでも儲かる商品でしたしね。

　さらに民間の衛星が増えると、衛星の寿命に関しても保険が設定され、万一宇宙軌道上で壊れたりした場合にも、設定した寿命に応じて、簿価上の価値や、新衛星打ち上げのための準備費用、事業中断による収益損失、賠償責任よる損害、などについて、一定の保険金が得られる「運用保険」も設定されるようになりました。

　現在でも先に述べた「打ち上げ前保険」「打ち上げ保険」「運用保険」の３種類の保険が運用され、ロケットを打ち上げるときには、その打ち上げ者がどんな保険が欲しいかと保険料を勘案しながら、保険会社と個別に交渉して、その保険内容を決定しています。
</description><pubDate>Sun, 02 Oct 2011 20:20:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-10-03T23:16:24+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=205894</link><title>ミズーリ川洪水と原子力発電所その後</title><description>　最近さっぱり話が出なくなったアメリカの原発の洪水騒ぎ、どうなってるんでしょうか。ちょっとしらべてみました。さすがに現在は水は引き、洪水自体は問題のない状況になっているようです。

　気になるのは、水が迫ってきた二つのネブラスカ州の原子力発電所・フォート・キャルフーン原発とクーパー原発ですけれど、９月初旬にアメリカ合衆国原子力規制委員会（NRC）の査察が入り、取りあえず深刻な（閉鎖しなければならないほどの）問題はないという事が確認されたようです。もっとも、どちらの発電所も安全管理の格付が下げられました。

　NRCの格付けは全部で上から５段階有り、以下の通りです。

"Licensee Response Column"（問題なし）
"Regulatory Response Column"（要改善）
"Degraded Cornerstone Column"（根本的な問題有り）
"Multiple/Repetitive Degraded Cornerstone Column"（複数・継続した根本的問題有り）
"Unacceptable Performance Column "（運転を容認できない）

　最低レベルでなければ取りあえず運転は出来るようになっています。


　さて、完全に水に囲まれたフォート・キャルフーン原発は、以前から指摘されている改善点が直っておらず、洪水対策の他に、原子炉保護装置に問題があるとして"Multiple/Repetitive Degraded Cornerstone　Column"（複数・継続した根本的問題有り）、閉鎖一歩手前の最低レベルの格付けになりました。燃料棒交換、定期点検中で運転は止まっていましたけれど、改善点が多くあることもあって、再開時期は未定のようです。

　もう一つのクーパー原発は、１段階の格下げで"Regulatory Response Column"（要改善）になりました。洪水時に発生した火災対応の不手際が問題になり、このあたりの手順を改善せよ、ということのようです。こちらの原発の運転は、現在でも順調に行われています。緊急時の対応手順の適正化を求める命令は、ここに限らず多くの原子力発電所でも要求されているようです。

　なお、運転できる最低レベルの"Multiple/Repetitive Degraded Cornerstone Column"の原子炉は現在２基あり、一つは、さきのフォート・キャルフーン。もう一つはTVAが保有するアラバマ州のブラウンズフェリー１号機で、こちらは通常運転を続けています。この原子炉、緊急時炉心冷却系や緊急発電機のディーゼルエンジンに問題があるとか冷却水が漏れてるとか、相当なものですよ。

　続いて、"Degraded Cornerstone Column"（根本的な問題有り）に相当するのは、オハイオ州ペリー原発とペンシルベニア州サスケハナ原発１号機の２基です。ペリー原発は５月に放射能漏れ事故を起こしていますし、サスケハナ原発は２基同時故障の対策や冷却創喪失時の対応措置の不備が指摘されています。

　"Regulatory Response Column"（要改善）は、先のクーパー、バイロン原発２号機、ジアンナ、ミルストーン２号機、プレイリーアイランド１号機、ロビンソン２号機となってます。</description><pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:15:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-10-01T17:31:15+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=205823</link><title>人工衛星が落ちてきたら</title><description>　05年12/25に運用を停止した、アメリカの上層大気観測衛星「UARS」が、9/24午前中に落下することがほぼ確実になりました。落下の2時間前にならないとどこに落ちるか分からず、それまでは対策もなにもないですが、日本付近に落ちるときは、政府から速報がでることになっています。

　その速報に注意しておくことにして、落下場所付近にいるときはどうすればいいか、ちょっと考えてみましょう。落ちてくるのを見てから逃げられるはずはありませんから、実はあんまり出来ることはありません。直撃を避けることが唯一の対策です。つまり屋内待避です。直撃よりはマシですから。

　そして、もし人工衛星の破片を見つけたら、さわらずに警察なり消防へ連絡してください。可能能性は低いですが、ロケット燃料が残っていると、硝酸とかヒドラジンが使われることから、大抵有害ですし、火薬式のボルトとかか残っていたりすると指なんて簡単に吹き飛んじゃいます。可落下する部品は最大26個と予想され、見つけることが出来ればたしかに「プレミア物」ですけど。

　拾っても、勝手にヤフオクとかに出したらダメですよ。所有権は基本的に打ち上げ国にあり、勝手に処分が出来ません。破片の所有権は、宇宙条約上アメリカにあり(8条)、宇宙救助返還条約上、日本の領域に落下してきた場合には、アメリカの求めがあればこれを引き渡さなければなりません(5条)。

　つまるところ、ヤフオクに出すとかしたりすると、国際的な問題に巻き込まれてしまいます。夜中に頼んでもいないピザ屋が訪ねてくるかも知れませんよ？ｗ

　落下物で地上に被害が発生した場合は、賠償責任は打ち上げ国にあり今回の場合は、アメリカが国の責任で損害賠償をすることになります(宇宙条約6/7条・宇宙損害責任条約)。宇宙物体に関する責任は、すべて打ち上げ国に集約され、無過失・無限責任です。民間保有の衛星で、政府に過失が無くても、第三国に与えた損害に関しては、政府が代表して賠償する必要があります。
　
　また、宇宙損害賠償条約1条では「打ち上げ国」は「宇宙物体を打上げ、又は行わせる国。 宇宙物体が、その領域又は施設から打上げられる国。 」と定義されていますので、外国に頼んで打ち上げて貰った場合、打ち上げを頼んだ国と頼まれた国の両方が該当します。ですから、海外の衛星を打ち上げる場合は、責任分担をどうするか、当事国どうしで、あらかじめ詰めておく必要があります。なんといっても、地上に損害を出した場合、打打ち上げ国は無過失・無限責任を負ってしまうのですから。

　なお、自国領域に衛星などが落下して損害が発生したしまった場合には、これらの国際条約は適用されず、専らその国の国内法による損害賠償手続きになります。国有の衛星ですから、日本なら国家賠償法ですね。
</description><pubDate>Fri, 23 Sep 2011 22:15:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-09-23T22:13:17+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=205786</link><title>改正不正競争防止法'11 12/1施行！～マジコン禁止の話～</title><description>　「不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定され、9/16に公布されました。5月に成立していた「不正競争防止法の一部を改正する法律」の施行が今年の12/1に決定されたものです。

　この法律で施行される内容は主に二つです。

1) 営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の整備
2) アクセスコントロール回避装置に対する規制強化 となっています。

　まず前者ですけれど、営業秘密を不正使用された！なんて時、これが不正競争防止法の刑事裁判になったときに、裁判の課程で「営業日密」が証拠として取り扱われたりすると秘密がばれる！とという事が問題になってきました。一昨年の改正により、営業秘密を侵害した物についての刑事処罰の範囲が広がり、「不正の利益を得る目的」又は「保有者に損害を与える目的」で営業秘密を侵害することや、秘密のデータのコピーや横領が刑事罰の対象になってたのですが、実際に訴えて裁判になってみると、
　刑事措置の対象範囲裁判は、その公正を期すために公開で行われることから、実際に訴えようとするとちょっと困ったことになっていたのです。例えば「＊＊を加工するときに温度は××度」とか「＊＊を作るときは先に××を入れておく」とか言ったノウハウなどの秘密はばれてしまったらおしまいですからね。

　そこで、裁判中で具体名をぼかすことや、傍聴人のない状況で証人尋問などが出来るようなりました。これで、営業秘密の不正使用について、訴えたら秘密がばれる事が無くなります。

　後者は、今までいわゆる「アクセスコントロール回避専用器機」のみが不正競争防止法で禁止されていたのですが、「アクセスコントロール回避も出来る器機」は禁止されていませんでした。いわゆる「マジコン」はコピーゲームのプレー、つまりアクセスコントロールの回避以外に、以外にMP3プレーヤやTXTファイルの読み込みも出来ますから、こと不正競争防止法では取り締まれなかったのです。コピーされたソフトの被害者側が著作権侵害で訴えるしかなかったわけです。

　そこで、不正競争防止法の法文を改正し、「アクセスコントロール回避機能”も”ある器機」を、「アクセスコントロール回避のために譲渡すること」を不正競争として禁止することになったわけです。もちろん刑事罰もあり、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科となります。

　法案ではこういう「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする機能を有する装置等であって当該機能以外の機能を併せて有するものを、技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする用途に供するために譲渡する行為等を追加」と言う表現になります。

　一律に禁止できないのは「アクセスコントロール回避機能”も”ある器機を全部禁止にすると、「DVDコピーもできるからパソコン禁止」とかになって収拾が付かなくなるからです。ですから、譲渡方法に関して制約を付け、「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする用途に供するために譲渡する行為」事を禁止したということですね。

　少なくとも「コピーソフトを遊べますよ」と言ってマジコンを譲渡・引渡しすることは、不正競争防止法で禁止されることになります。「ソフトの違法プレーには使わないでください」と誓約書を取って引き渡すとかだと、当事者の内心の意志関係が問題になるので、この条文で何とかなるかは難しいところですけど。

　なお4/1に実施されている、関税法・関税定率法の改正により、不正競争を組成する物品の輸出入は禁止されています。こたのめ、不正競争防止法側の改正により、「コピーゲームが遊べる機械としてのマジコン」の輸出入も禁止されることになります。</description><pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:30:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-09-18T19:47:19+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=205772</link><title>米国特許法改正！～先発明主義から先願主義への大転換～</title><description>　下院の賛成304対反対117、上院は賛成89対反対9。これが9/16にオバマ大統領に署名された、米国新特許法（リーヒ・スミス米国発明法案）の議会賛否です。特許について、唯一先発明主義だった米国は、国際的に一般的な先願主義へ、歴史的な転換が図られることになりました。

　先発明主義とは、事実として最初に発明を行った人に特許を与えるもの、先願主義とは、最初に特許申請をして特許が成立した人に特許を与えるものです。

　先願主義なら「いつ特許出願されたか」が基準になりますから、特許庁という国の役所できっちり管理出来ますけれど、先発明主義の下では、「実際にいつ発明したか」の事実検証が難しく、一度特許が成立しても第三者が「実はもっと前に俺が発明してた！」などとクレームが付くと面倒な紛争になりがちで、国際的にもあまり評判の良い制度ではなくなっていました。

　比較的最近まで先発明主義を採っていたのは、米国を除けばカナダとフィリピンですけれど、それぞれ1898年、1998年に先願主義への転換を図っており、先発明主義をとっているのは、既に米国だけという状況にあったのです。

　もっとも、米国政府も先発明主義ではいまやデメリットが多いことは承知していますし、国際的にも評判は悪い物ですから、長年にわたって先願主義への転換を模索していたのですけれど、国内の抵抗が強くてなかなか実現できずにいました。最近では、06年9月のジュネーブにおける特許制度調和に関する先進国会合で、11月や東京で開かれた41ヶ国特許当局の長官級会合で、米国は先願主義への転換を国際公約としたのですが、07年には改正案が議会で否決され、法改正に失敗するなどここまでの道のりは険しかったのです。

　なぜ先願主義に対する反対が強かったかといえば、一番言われるのは中小企業や個人発明家、或いは大学などの専門研究機関にとって、その技術を発明したという事実が基準となる先発明主義とちがい、先願主義は面倒な出願事務手続きが特許取得の前提となり負担が大きく、法務部門に大きな予算が掛けられる大企業にとって有利になることが一番の理由として上がってきます。

　確かに米国の場合、有望そうな技術一つでベンチャー企業を興すのは普通ですし、時間と手間が掛かる特許申請より論文の発表先行させて発明時期を確定させ、あとはゆっくり申請すれば事実上速く申請をしたのと同じ効果になります。

　先に論文発表をしてしまうと、技術が「公知」になり、出願にもたつくと特許を受けられなくなる可能性があることから、基本的に特許申請してから技術発表と仕掛ければならない先願主義との比較では、スピード重視の最近の先端技術開発と、基本的に早い者勝ちの特許制度のなかでは、たしかに先発明主義が有利な部分がありました。
　実際、米国の先端技術開発の主流がしばらくはそちらにあったこと考えれば、先願主義に対する抵抗が、最近になっても根強かったのは仕方のないことかも知れません。

　ただ、一方で弊害も多く、特許出願する度に「俺がもっと前に発明していた」と言う人が現れて揉めることになりますし、特許庁で粛々と審査される出願手続きよりは、発明者確定の為の訴訟のほうが長引きますから、出願公開の制度が米国でも出来、特許存続期間も諸外国に合わせて出願から計算するようになった後は、結果的に特許技術の実施が遅れる特許の存続期間が実質的に短くなる弊害が目立ってきました。

　こういう状況で、やっと先願主義への転換がなされたわけです。新法は2013年春に実施されることになっています。転換期にはまた一波乱あるかもしれませんけれど、この歴史的な大転換を実現した点でオバマ大統領は良くやった！と評価してよいのでしょう。"YES,He Can!"</description><pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:15:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-09-18T15:02:27+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=191781</link><title>原子力災害の補償について外国との微妙なカンケイ</title><description>　原子力発電所などで事故が起こり、いわゆる原子力災害が発生した場合、放射性物質は風や流水などによって広く拡散し、その被害範囲は、場合によると国内だけにとどまらない可能性があります。特に地続きのうえ、個々の国土が広くないヨーロッパなどでは切実な問題です。そこで、原子力事故の賠償に関しては国際条約をもって多国間にわたる損害賠償を行うことを定めてきました。
　
　代表的な条約には、ヨーロッパの国が加盟する「パリ条約」と東欧や中南米の国が加盟する「ウィーン条約」の２つの伝統的な条約と、IAEAの提唱で生まれた「補完的補償条約」があります。なお、これらの条約について我が国は、どれにも加盟していません。まあ、これについて「日本のゲンパツはキケンだから世界から相手にされていない」とか仰る方もいるのですが、国際条約大好きな日本が、どうして加盟していないのかも合わせてそれぞれについて検討してみましょう。

　まず、原則にいてさらっと見てみます。どの条約も中身はよく似ていて、原子力損害の責任に関して最低基準・基本原則を設定していることは共通していますし、以下の通り、細かい規則もほぼ共通のものです。

・原子力損害について賠償責任の無過失責任
その災害の原因が、一般的な原則である故意・過失以外によって起こされたものであっても補償すること
・原子力事業者への責任集中
損害を与えた事業者のみが原子力災害の責任を負うということ
・責任額の制限の最低基準
損害賠償の責任額をあまり安くしてはならない
・賠償措置のための資金的保証の義務づけ
保険制度など事業者が倒産したりした場合でも損害賠償を確実に出来るような制度を作ること
・専属裁判管轄の設定と判決の承認・執行の義務
国際裁判になったときにどこで行うかを決めておく、または損害賠償について外国の判決を受け入れ、執行すること

　大きな違いがあるのは、その損害賠償額と免責範囲です。パリ条約では７億ユーロ（約811億円）、ウィーン条約、補完的補償条約では３億SDR（約390億円）となっていて、ウィーン・補完的補償条約のほうがだいぶ額が低くなっています。補完的補償条約に関しては別の補償措置もありますので、また後で触れることとします。
　免責に関して共通するのは、戦闘行為・敵対行為・内戦又は反乱なのですけれど、地震や津波など天然災害に関しては、「異常に巨大な天災地変」について、補完的補償条約のみがこれを免責事項にしています。

次回により詳しく条約の中身を確認してみましょう。

（続く）</description><pubDate>Thu, 02 Jun 2011 07:15:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-06-04T00:20:13+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=191559</link><title>風力発電の認可は原子力安全保安院が行っているって話はほんと？</title><description>　「原子力安全保安院が、風力発電所の審査をやっているから原子力優先で冷遇される！」という話が出回っています。確かに原子力専門の組織という印象を与えますけれど、もとより、この役所は「原子力安全・（産業）保安・院」であって「原子力安全保安・院」ではないのです。ですから正式名称も「原子力安全・保安院」と中黒を入れて区切っています。風力発電所や水力発電所、或いは火力発電所の環境アセスメントや安全管理の規制などもここが行っていますし、これはおかしな話ではないのですね。
　
　もともとのなりたちは、旧科学技術庁にあった原子力安全局、資源エネルギー庁にあったの原子力発電所・電気・都市ガス設備の安全保安事務部門、そして旧通産省の鉱山や液化ガス・火薬類等の保安事務部門を切り離し、原子力のみではなく、総合的な産業に関する保安管理部門にしたというものです。監督官庁の内部で推進部門と検査管理部門が一緒にあるのはナアナアになってよろしくないということで分離するという経緯でできた機関ですね。こういう組織ですから、原子力発電所関係の他、原子力に限らず発電所の設置や、鉱山の安全など産業全体に関わるところから、浴室衣類乾燥機の事故とか湯沸かし器の不完全燃焼の問題まで、安全問題を幅ひろく扱うことになっています。

　確かに、原子力関係の審議官が統括含んで３人（統括・核燃サイクル/実用原子炉/原子力安全基盤）いるのにその他エネルギー関係は１人（くわえて主席統括安全審査官１人）、内部に15ある課のうち、企画調整が１、産業関係が分野別に５（高圧ガス/石油施設/火薬類保安・電力施設・都市ガス/熱源・LPガス・鉱山）なのにたいして、原子力関係が９（広報・技術基盤・地区別調査・安全審査・検査・核燃サイクル・燃料管理・廃棄物・防災）もあって、原子力の占める割合がやたらと大きく、かつ原子力発電は電気関係でも原子力部門の担当で、すっぱりわかれているというかなり偏った、いってみれば縦割組織です。
　まあ、もともと旧総理府の外局として科学技術庁があり、そのなかに原子力安全局があった関係から、旧通産省の下にあった産業保安部門とは折り合いが悪いという政治的な部分もあるのでしょう。風力発電の担当は電力安全課ですから、原発担当とは別部所です。縦割り故に原子力優先なんて事にはならなそうな感じです。

　とはいえ、現在は経産省の下にあり、資源エネルギー庁の特別の機関（準外局）という組織の立場から、監督機関にもかかわらず経産省の意向が強く反映されると見方があり、また、実際の検査・評価業務を以前は公益法人に委託し、現在は独立行政法人原子力安全基盤機構に委託しているという事務組織にちかい体質もあり、より独立性・専門性を高めるた組織にする必要があるのは確実で、このための議論がなされるようになってきました。

　なお、内閣府には、これとは別に原子力安全委員会（委員５人）があり、これが原子力安全・保安院の原子力安全行政をチェックする仕組みになっています。こちらは、専ら学識経験者で構成され、より専門性の高い組織になっていますが、専ら行政組織の監視、政策決定の助言、原子力事業者の調査等にとどまり、原子力安全・保安院のように直接的な規制をすることはできません。</description><pubDate>Tue, 31 May 2011 07:40:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-05-31T07:51:13+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=190862</link><title>原子力発電所の賠償に関する、政府と東電の地震の微妙なカンケイ （その４）</title><description>　さて、３条但書では「その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。」 として、事業者の無限責任からの一定の免責をも認めています。この項の存在は気になるところですね。

　今回の地震がこの但し書き条項に該当するとすれば、東京電力にとっては無限責任を負う「限りではない」ことになり、代わりに第17条によって、「（政府は）被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。」となります。
　ここで、問題点は２つ存在します。今回の地震が３条但し書きに該当するのか否かという点と、もし該当したなら、どんなことになるのかという点です。

　免責規定について考えてみましょう。免責事由は「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱」とされています。後者の社会的動乱ですけれど、これはテロや小グループの占拠レベルではなく、革命や戦争のレベルになると解されています。北の国ミサイル攻撃あたりが閾値になる位でしょうか。

　今回の問題は「異常に巨大な天災地変」についてですが、これには二つの解釈が存在します。一つは「事実上、立法技術上の”あや”でしかなく、何がおきてもまず３条但書が発動されることはない」というものです。もう一つは「あらかじめ想定できる対策を越えた天災」ということになるのでしょう。

　いずれにせよ、免責はかなりハードルの高いもので、今回のような地震については適用されるかは微妙なところです。原賠法の制定当時の議論では「関東大震災の３倍」というようなことが言われたりしましたが、これについても何が「３倍なのか」はたとえば、震度なのか被害範囲なのかスピードなのか具体的に示されているわけではありません。ここを巡る争いになれば、東京電力と国が裁判で争うことになります。

　もし、３条１項但書が適用され、免責が場合には、原子力災害被害者に対しては、まず先に述べた政府契約の原子力損害賠償保証契約による最大1200億円の補償がなされます。そして、これを越えた場合には、17条によって、政府は「被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする」ということになります。
　ここで注意すべきは、政府は決して「電力会社の代わりに賠償してくれる」わけではないということです。政府に義務としてあるのは保険契約の1200億円の支払いをのぞけば、そこから先は「被害者のケア」以上のものではなく、災害対策基本法と同レベルであるといえます。

　事業者に無限責任としてあらゆる賠償責任を押しつけられる事になっている反面、原子力推進を国策として行い、原子炉の設置・運用に対して極めて強い権限をもち、広域の被害者救済に対して、より主導的な地位に立てるはずの国は、法律の上ではたいして責任を負わなくてもよいというおかしな事になっていることに注意すべきでしょう。
　この法律の最大の問題点はここにあり、「原子力災害が起きた時にどのように被害者を救済するか」という点で、国が取るべき具体的な方法論や予算措置が全くない、被害者救済の観点からすれば非常にまずい法律になっているのですね。
　
　一方で、３条１項但書が適用されない限り、事業者は無限責任を負い、損害がある限り賠償を続けることになります。ただ、３条１項但書は「この限りではない」としているだけですから、東京電力の責任範囲を一定限度に限るような解釈も可能でしょう。東京電力は民間企業ですから、無限責任を負わされ続けるのなら、経営自体が成立しなくなる可能性があり、一定の賠償限度額を設けて、これを越えた分は国で負担するというのも考えられるやり方です。この方策を採るなら、やはり免責規定を適用するしかありません。

　あまり政治的なことは言いたくないのですが、こうした現状にもかかわらず、マスコミも政府も、なぜか一斉に東京電力パッシングをおこない、論理的には全く関係のない懲罰論としての「送発電分離論」が喧伝され、政府もこれに乗っかってその賠償能力を破壊することに極めて熱心なようにみえます。
　「免責」という言葉に過剰に反応し「絶対に許さない、絶対にだ！」という、感情論だけが横行する現状は、被害者救済の視点は全くないと言っていいでしょう。

　現在政策として何をすべきかというのは明確なはずです。被害者を救済し現在の被害の拡大を防ぐことです。ここから逃げているのは東京電力ではなく、国のほうではないでしょうか。

（終）</description><pubDate>Tue, 24 May 2011 07:15:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-06-01T06:46:02+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=190483</link><title>原子力発電所の賠償に関する、政府と東電の地震の微妙なカンケイ （その３）</title><description>　原子力賠償法16条の規定がある以上、国が東京電力を援助する必要があると考えられるところですが、国の動きはあまり積極的ではないようです。
　法文上は賠償責任者は東京電力ですけれど、現在までの国の対応は、リストラ要求あたりならまだしも、債権者に債権放棄をせよとか株主が責任を取れ（＝減資）とか、国有化をせよとか、どちらかと言えば経営的に追い詰めるようなことばかりを行っているようにみえます。

　債権放棄をさせられるとなれば、銀行はもう二度と融資をしないでしょうし、優先弁済されるはずの電力債を持っている人は大きな損害を被ります。もちろん新株なんて発行できません。日銭（月銭？）のはいる商売でということで、キャッシュフローは確実にありますが、だからこそキャッシュを貯め込むことはしないのが経営上のセオリーです。このため、資金調達がままならならなくなれば、支払いが出来なくなり、銀行取引停止＝倒産リスクが非常に大きくなってしまいます。

　この法律の第１条が、被害者保護と同時に「原子力事業の健全な発達に資することを目的とする」としている以上、事故を起こした事業者に、行政的に「懲罰」を与えて経営を行き詰まらせることは法律上も問題がありますし、そもそも賠償主体が事業者でしかない以上、これが破綻すれば、原子力災害被害者は、前述した保険額1200億円を越える部分においては債権者集会にならぶ羽目になるだけです。おまけに、今回は電力事業者の施設の事故ですから、民法上の先取特権分の次に電力債が優先弁済される（電力事業法第37条）のですから、一般の債権者にどれほどの額が残るというのでしょう。

　東京電力による原子力発電所の運転管理の問題、経営者の責任の問題、地震後の対応の問題等、考えなければならない問題は多々あります。とはいえ、原子力発電所の賠償を行うことが出来るのも、また東京電力だけなのです。
 原賠法16条はそもそも、国が変わって補償することを定めたものではありません。賠償主体はあくまで事業者であり、これを援助することが出来るだけです。つまり、賠償主体たる東京電力賠償能力が無くなれば、まともな補償を受けられる可能性は大幅に小さくなるのは確実です。たしかに破綻に追い込んでしまえば、「法的」には確かに「解決」にはなるんですけど。

　このあたりの事情を考慮せず、専ら東京電力の「お仕置き」ばかりが議論されているのは、裏を返せば被害者救済のことは全く考えていないということです。政治の話はいやなのですが、とりわけ賠償問題と直接関係ない電力自由化がなぜかセットで語られているのには、なんだか裏がありそうな気がするのです。

（続く）</description><pubDate>Sat, 21 May 2011 12:40:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-05-22T04:32:53+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=189828</link><title>ご挨拶が遅くなりました</title><description>ご挨拶が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
正直申し上げれば、すっかり忘れておりました。

COMIC1☆5、COMITIA95にて当サークルの本を手にとって頂いた皆様に
心より御礼申し上げます。
新刊が御座いませんで大変面目なく存じております。

また、COMITIAでは騒々しくしてしまいお叱りを受けるなど、
大変ご迷惑をおかけしましたことも、合わせてお詫び申し上げます。

なお。線画は当日ポップ代わりに描いたものであります。
塗り絵にでも使ってあげてください。 (画像あり)</description><pubDate>Sun, 15 May 2011 20:30:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-05-15T20:27:06+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=189573</link><title>原子力発電所の賠償に関する、政府と東電の地震の微妙なカンケイ （その２）</title><description>　原子力賠償法では、原書力災害を発生させてしまった場合の損害賠償の主体は、あくまで運用者です。 

　このとき、被害者は通常の不法行為に対する損害賠償請求とは違って、相手の「故意又は過失」を立証する必要がありません。これは無過失責任主義といいます（原賠第法第３条）。

　原子力の利用は極めて高度な専門性を持った先端科学技術であるため、トラブルの責任を技術的に追及することは被害者にとって極めて難しいため、被害者保護の観点からこのような制度になっていると解されています。

　今回の事故の場合は原子力発電所ですから、東京電力「のみ」が賠償責任を負うことになります。「無過失・無限」責任を負うということです。「あの原子炉って問題あったんでしょー？あれ作ったGEとか東芝とか日立とかにも責任あるんじゃないの？」という疑問は当然出てくるとは思いますけれど、法律上、機器の製造業者などは被害者からの損害賠償請求からは、明確に免責されています（第４条）し、製造物責任法の適用外です。
　法律上、責任の所在を最初から明確にし、損害賠償請求をやりやすくするためです。まあ、事実上国策で行われる原子力開発ですから、機器納入業者のリスクを減らすという政策的側面もあるのですが。

　いずれにせよ、被害者保護の観点から、法律は極めて大きな責任を事業者に課しているということになるわけです。

　そして、補償が確実に行われるようにするため補償措置の義務づけをおこなっています（第６条）。このため、民間引受の「原子力損害賠償責任保険」（故意過失による損害対応）と政府引受の「原子力損害賠償保証契約」（無過失・天災・テロなどによる損害対応）の強制保険制度があり、これで補償されるのは、原子力発電所１施設あたり、最高1200億円分です。今回は地震によるものですから、政府の「原子力損害賠償保証契約」によることになり、そして、ここから先の賠償は東京電力が自力で賄うことになります。

　法律上、発生した被害に関してあらゆる被害の賠償に応じなければならない無限責任であり、責任の上限は時間的にも金額的にも全く存在しません。つまり、東京電力の責任は極めて重いのです。

　一方で、原子力事業者にそれだけの資力がない場合は、「必要があると認めるときは」「原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。」（16条）とされています。被害者保護のために、必要なら国が援助するというものですが、法文上は「必要かどうか」を決めるのは専ら国であるということと、国が主体的に被害者救済をおこなうものではないことに注意しなければなりません。なお、援助をするときは国会の議決によってその範囲と額が決まることになります（同条２項）。現在における補償問題に対して、国が関与することに極めて消極的に見えるのは、16条を根拠にしてのことなのかもしれませんね。

（続く）</description><pubDate>Sat, 14 May 2011 00:00:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-05-15T15:18:05+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=188184</link><title>原子力発電所の賠償に関する、政府と東電の地震の微妙なカンケイ</title><description>　前の文章で原子力発電所に掛けられた損害賠償保険は、地震を担保しないと言うことを書きました。では、地震やその他天災によって、損害を与えてしまった場合はどうなるのでしょう？

　原子力災害の損害賠償は、まず前にお話しした「原子力損害賠償責任保険」によってまかなわれますが、この保険は天災や戦争などの場合はカバーされませんし、規則通り問題なく運転していたのに発生してしまった原子力災害の場合にも支払いはされません。また、カバーされるのは事故から10年で、それ以降の損害賠償請求も対象外です。

　じゃあ、地震やテロの時はどうするの？？ということになりますが、実は地震や天災、或いはテロなどで損害を発生させてしまった場合は、「原子力損害賠償保証契約」という、別の保険が用意されています。これによって、地震や津波などによる損害賠償をカバーされるわけですね。そして、この「保険」は、契約先は保険会社ではなく、国なのです。もちろん、電力会社は国との契約で事実上保険料を国に納めることになります。

　地震や天災やテロの場合、その保険リスクを民間保険会社に担保させるのには無理があるほか、損害賠償が無限責任である以上、賠償問題が発生する期間は長期間におよぶため、国が面倒を見ることにしましょうということです。これも上限は現時点で発電所は1200億円までです。

　ところが、原子力損害の賠償は、原子力発電所ならそれを保有する電力業者に対して無限責任が課せられています。つまり、事故でも過失がなくても、天災であっても賠償責任が発生し、しかも機会に問題があったとしても賠償責任を負うのは原発なら電力会社だけという、大変に厳しい規定になっています。つまり、前二つのいずれかの保険でまかなえない部分は、電力会社が負わねばなりません。

　今回の福島第１発電所の事故では、損害賠償保養少額は３兆円とも４兆円とも或いは12兆円を超えるとも言われ、先の1200億円なんて簡単に吹っ飛んでしまうのは確実ですし、しかも、原発の後処理にも、莫大な費用が掛かるのですから、東京電力にそれほどの支払い能力があるのかというのが最大の課題になってきました。

（続く）</description><pubDate>Wed, 04 May 2011 00:25:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-05-04T02:13:11+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=187544</link><title>５月１日はCOMIC1☆5</title><description>明日5/1はCOMIC1☆5に参加いたします。
配置は”の17b”、「法研日本」です。
例によって、不躾で騒々敷くしていると思いますが、
どうぞご容赦ください。</description><pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:33:33 +0900</pubDate><a10:updated>2011-04-30T20:36:14+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=187542</link><title>「ロイズが再保険を拒否するほど、日本の原発は危険」ってほんと？</title><description>　「ロイズが再保険を拒否するほど、日本の原発は危険だ」「ロイズは日本の原発は地震があるから保険を引き受けない」こんな話が出回っているようですが、これってどこから出てきたものでしょう？

　たしかに原子力損害賠償法では、自動車で言う自賠責のような強制保険である原子力損害賠償責任保険制度が設定され、これからの保険金によって損害賠償が行われることになっています。これで原子力関係の会社が倒産したり逃げたりした場合でも、被害者には、確実に一定の補償が行われます（原子力発電所の場合最大1200億円）。

　もっとも、原子力災害は一度起きてしまうと損害賠償額が巨大になりますから、１社の保険会社が引き受けるのはちょっと厳しい話です。そこで、外国企業の日本支社も含む国内24社が参加する「日本原子力保険プール」が共同で引き受けることになっています。

　さらに海外に存在する同様の保険プールと相互に再保険取引を行って、保険のリスクを減らし、保険金の支払いを確実にしているわけですね。

　ところが、これは過失や運転事故による原子力災害に備えたもので、通常の運転に伴う原子力損害（設計上あり得ないはずなのに起きた原子力損害ということですね）や、地震・津波・火山噴火などの巨大な天然災害でおきた原子力災害について、保険対象外となっています。つまり、保険会社は免責されて保険金は支払われません。

　件のロイズは、イギリスの保険プールを構成しているだけですし、地震災害ならそもそも保険の対象外です。ですから、「特定の会社が地震リスクを嫌って保険を引き受けない」というのは、制度上ちょっとあり得えません。地震リスクと保険はとりあえず関係ないのです。確かに世界的には地震リスクも保険対象に組み込む動きはあるのですが（パリ条約・ウィーン議定書の新議定書等）。

　なお、「原子炉の運転等により原子力損害を与えた場合」、つまり放射性物質による悪影響をあたえば場合だけが、この法律の対象です。
　たとえば原子力発電所で所内の車に轢かれたとか、放射性物質で汚染はなかったけど原子力発電所の発電機が壊れて周りに損害が出たとか、そういう場合は、原子力損害賠償法の対象外で、普通に不法行為の賠償責任を負うということになります。</description><pubDate>Sat, 30 Apr 2011 19:55:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-04-30T20:09:10+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=186326</link><title>「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」について・その３　猥褻はより罪深くなったのか？</title><description>　ただ、ここでやや気になるのは、　また、「同項の電磁的記録を保管」として、有償頒布を前提としてのデータ保管も違法としたことです。これまでは「在庫を持つ」など、販売目的という意思の存在を物理的な状況を持って判断できたところが、外観からは判断しづらい内心の「頒布の意思」のみによる判断から、事実としてデータを持っているだけで取り締まりうる状況が生まれていることで、法律の運用上の問題とはいえ、やや懸念すべきことかもしれません。

　また「保管」ということを考えると、有償頒布を想定して、日本国内のサーバにデータを置いておくなら、当然違法ということになります。
　ただ、　このことは、ずっと議論されていることとはいえ、海外のサーバにデータを置いておくような場合は問題となります。
　175条は国内犯のみしか取り締まることができません。「保管」という行為を行ったのが国内なら日本の刑法上は違法、そうでなければ、その国の法律に従うことになります。日本から海外のサーバに転送している場合、保管という行為を行った場所がどこかというのが問題になるわけです。

　過去の判例上、海外サーバに転送してある猥褻画像を、専ら日本で閲覧させているような事例では、日本国内における猥褻物陳列罪が成立するという流れですから、少なくとも、日本国内向けにお金を取ってそういうページを運営しているのならば違法ということになりそうです。まあ、このあたりも現行法のうんようとはあまりかわりません。

　いろいろ言ってきましたけれど、注目しておかなければならないのは、量刑でしょう。今まで過料・罰金刑と、懲役刑はどちらかのみを科していたものが、併科できるようになります。つまり処罰が重くなりうるということです。

　たしかに、「わいせつ物」販売・頒布が、専ら経済的利益を目的としたものであると考えられる以上、それに対する抑止力増大ということなら合理的ではありますが、社会通念上猥褻物を公開・陳列することは、以前より「より罪深い行為」になったのかという点は気になるところで、議論されるべきところでしょう。</description><pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:00:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-07-18T19:28:59+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=186226</link><title>「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」について・その２　～刑法175条～</title><description>　今回の法改正で、気になるのが刑法175条（猥褻物頒布関連）の改正案です。

　現行の刑法175条では、以下の通り規定されています。

　わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする

　今回の改正案が、そのまま通ると、以下のようになります。

　わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、２年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 
２　有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

　現行の規定では、「わいせつな文書、図画その他の物」が問題になっていましたから、一見してそれとわかる本や写真ならともかく、ビデオテープやCD/DVD等のメディアはどうするか、見解が分かれていました。まあ、どちらも「物」に違いがないので

「わいせつ物」という解釈できていたのですね。ただ、今日日、インターネットの普及などもあって、「物」の形を取らない、「データ」が幾らでもありますから、そのデータを収納しているサーバが「わいせつ物」だというのも論理上厳しくなってきました。

　そのため、現状を追いかける形で「わいせつ物」の定義を、これまで想定していた写真や本といった有体物から無体物としての「電磁的記録」（データ）に変えることにして、さらに、「わいせつ（な映像や音声その他）」を、後段でインターネット送信や放送をすることも頒布という概念に取り込んでこれも、いかん！ということにするということです。

　そして２項を追加して、今まで「販売目的の所持」が違法とされていたことと同様に、データを保持していることも違法にしましょう、ということになります。

　全体的にみれば、過去の判例上、画像データ表示の表示が、解釈上違法な猥褻物陳列とされていたという状態から、法文上明確な違反行為になり、わかりやすくなったという感じで、「現代的になった」というべきなのかもしれません。

（続く）</description><pubDate>Thu, 21 Apr 2011 20:00:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-04-21T20:03:19+09:00</a10:updated></item><item><link>http://c10000151.circle.ms/oc/pp/Paper.aspx?CPID=185993</link><title>Twitter始めました</title><description>Twitterはじめました。

あんまり面白いことつぶやけないと思いますけども、

HokenNippon で見てみてください。</description><pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:45:00 +0900</pubDate><a10:updated>2011-04-19T22:47:02+09:00</a10:updated></item></channel></rss>

